著作権は、色々な権利の集合体になっていますが、その中から今回は「複製権」を紹介します。
著作権の事を「copyright」というように、複製権は著作権を代表する権利でもあります。
**********
著作権に含まれる権利の種類
著作権法第21条(複製権)
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
**********
というわけで複製権とは、他人が無断で「複製すること」をとめることができる権利です。
法律上の定義は、印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法で有形的に再製する事、脚本など演劇用の著作物の上演、放送を録音、録画する事、建築図面に従って建築物を完成する事となっています(第2条15項)。
複製権はコピーする事に関する権利で、コピー機での複写、カメラでの写真撮影、ハードディスクへのコピーなどいわゆる”コピーする”行為の他、脚本や台本等の著作物を上演、放送したもの録音・録画する行為、講演を筆記する行為、さらに図面から建築物を作ることも、この複製にあたります。
その他、映画館で映画を盗撮する行為もこの「複製権」を侵害する行為となります。