岩崎行政書士事務所

著作権侵害に対する削除要請

著作権とは

著作権とは、あなたが何かを創作した時に自然に発生する権利です。
産業財産権(特許・実用新案・意匠・商標)のように登録をして得られるものではなく、例えば子どもが書いたイラストにも著作権が発生しているため、それを他の人が使用するためにはその子の許諾が必要になります。
※使用方法等により権利が制限される場合もございます。

イラストの著作権
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著作物とは

あなたが創作したイラスト、商品画像、写真、文章はあなたの著作物です。
単に商品を撮影するだけでも、場合によっては1つの画像を得るために100枚以上の写真を撮影し、撮影する角度や明るさ、背景を工夫するなどして作成されていることと思います。
さらに画像加工ソフトで本来の見た目の明るさや色になるよう修正したり、レンズの歪みを修正したりするなど、ただ商品を撮影しただけに見える画像にも意外に時間をかけているものです。

著作物の例
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著作物の定義と判例

著作権法では「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されており、模倣した作品やありふれたものは著作物から除かれますが、単に商品のみを撮影した写真であっても、判例では「… 被写体の組合せ・配置,構図・カメラアングル,光線・陰影,背景等にそれなりの独自性が表れているのであるから,創作性の存在を肯定することができ,著作物性は あるものというべきである。(知財高判平18・3・29)」 として著作物性を認めています。

著作権侵害をしないために

自社サイトや自身が発する情報で著作権を侵害しない方法

●自分で作成する(自身のために<対価を払って>作成してもらう)
●著作権者の許諾を得る/フリー素材を使用する

特にECサイトにおいて画像の作成は最も重要な仕事の一つですから、作りたくない、お金を払いたくない、許可も得たくない、フリー素材ではダメということなら、その情報の発信を諦めるべきです。
もしも「何てこと無い画像だから無断で使ってしまおう」と思ったなら、その程度の画像は自分で作成すれば、はじめから何の問題も起きません。

著作権侵害の罰則

軽い気持ちで行われがちな著作権侵害ですが罰則は重く、1000万円以下の罰金または10年以下の懲役(或いは併科)、法人は3億円以下の罰金となっております。
その他民事の対抗措置としては、差し止め請求、損害賠償請求、不当利得返還請求などがございます。

著作権侵害への対応

著作権侵害に備える

インターネット上に公開した画像は、どんなに苦労して作成した物でも簡単にコピーできてしまいます。
そのような場合に備えて、元画像や編集ファイル(psd、aiなど)の保管が必要になります。
またあなたが公表した著作物に、実名や発行日を登録する制度もありますので、公表した日を客観的に確認できる資料も残しておくことをおすすめします。

著作物をコピーする様子
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創作性を意識して画像を作成する

本来は創作性など考えるまでもなく、あなたが作成する画像はあなたの著作物であり、全く同じ画像を別の人も作成するなどあり得ないことですが、誰もがこの写真にはその特徴があると理解できるに越したことはありませんので、私はいつもこうして撮影している、背景をこうしているといった説明ができる画像づくりをおすすめします。

著作権侵害をする人は悪人?

著作権者は侵害した相手方に対し怒りに震えることでしょう。
時間をかけて創作した画像を他人のウェブサイトで発見してしまうのですから当然です。
ただその相手方はどれほどの悪人でしょうか?
参考にしようと保存していた物をうっかりアップロードしてしまったのかもしれませんし、中には商売敵であるはずのないメーカー担当者がコピーして配布してしまったという事もありますので、ほとんどは著作権に対する認識不足が原因かと思います。

無断で画像を使用してしまった相手方が悪いことは間違いありませんが、相手方の事情によっては、こちらが「法的に…」などという対応をすると無用な争いを招き、解決を困難にする場合もありますのでご注意ください。

弊所へのご相談

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(メールによるご相談は無料です)

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