©岩崎行政書士事務所
今年の春頃ですが、三級知的財産管理技能士(管理専門業務)を取得しました。
元々実務で長年にわたって産業財産権を扱っており、昨年には行政書士会の著作権相談員にも登録されましたので、改めて学習する事はそれほど無かったのですが、これまで発明家?として産業財産権の取得、更新、侵害への対応等を通して身につけた知識を形にし、著作権だけでなく産業財産権に関しても一定の知識を有する証明になればと思い、受験しました。
私は製品開発では実用新案権、意匠権、商標権を、通販事業では著作物を自分自身(自社)が保有し管理している立場ですので、著作権について人に伝える時は自らが経験のある開発者、著作者目線を持った行政書士として、法律と共に権利者の想いを伝える事も大切にしています。
なお産業財産権の手続きに関するものは、特許、実用新案、意匠、商標の更新などの管理(納付手続等)は行政書士でできますが、より専門的な出願や出願に関する相談は弁理士でなければ仕事として行うことはできません。
ご相談内容によっては弁理士の紹介も可能です。
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