このたび、事務所内の棚に東京駅の写真を入れ、窓から東京駅が見える風にして都会の気分を味わおうと思ったのですが、残念ながら無理でした。窓でもないので。
薄目や片目でがんばって見てみましたが、棚に写真が貼ってあるようにしか見えませんでしたので、せめてこの写真を利用して、本日は建物の著作権について触れたいと思います。
著作権法第10条では、著作物の例示として「建築の著作物」を挙げています。対象となる建築物は、美術鑑賞の対象となるような芸術的なものとされており、それらの建物を無断で建物として再現することはもちろんできません(第46条2項)が、販売目的での複製(ポスター等)や販売もできないことになっています。(第46条4項)
何が芸術的な建物に該当するかを明確に示すことはできませんが、例えば有名な建築家がデザインした施設や独特な形状の建築物などは、風景の一部としてなら可能としても、そのものにスポットを当てて撮影した写真を商品化したい場合には、あらかじめ施設に確認した方がよいでしょう。
また寺社仏閣などの古い建物は、著作物に該当する芸術性があってもすでに著作権が切れている場合が多いかと思いますが、著作権かどうかにかかわらず、施設によっては施設内の撮影や、撮影したものの商品化に許可を要するとしている場合もありますので、詳細は各施設のパンフレットやホームページなどで確認してください。