< 2024年11月19日 >
写真は東海市にある巨大な聚楽園大仏です。
お顔が良く、大きさは18m越えで全国でも上位なんだそうです。お近くへいらした際は是非お立ち寄りください。→有名像と大きさを比較してみました
というわけで、昨日に引き続き本日も著作権法第46条について解説いたします。
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公開の美術の著作物等の利用
著作権法第46条
美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
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屋外に設置されているモニュメントや建物などは、比較的自由な利用が認められていますが、昨日の建物と同様に、モニュメントをモニュメントとして増製することや(第46条1項)、屋外設置の目的での複製(第46条3項)、販売目的(ハガキなど)の複製、販売(第46条4項)を無断で行うことはできません。
大仏の場合は著作権が切れているケースが多いかと思いますが、建立の時期や著作権以外の権利(商標権等)を考慮する必要がある場合もありますので、販売等を行う場合は施設管理者や所有者に確認してください。
またそれらの屋外設置物を撮影した「写真」は撮影者(権利者)の著作物になりますので、屋外設置物とは態様が異なる上、著作権も撮影した時に発生しています。
記事を書いていて聚楽園大仏がどの位大きいのか気になったので、各地の像と比較してみました。
牛久様にお越しいただくと、我らが聚楽園大仏が小粒に見えてしまうので、台座の大きいリバティ様に世界代表として、さらに日本で最も有名なお二方に日本代表としてお越しいただきました。
なおリバティ様の場合、腕を伸ばして道具も使っておられるので約46mありますが、頭のてっぺんまでは約35mとなります。
いかがでしょうか?聚楽園大仏。
海抜27mの丘の上に約3mの台座+18m越えの像が鎮座していますので、近くを通るだけでも見ることができます。